神奈川県計量士会入会のご案内

神奈川県計量士会では、新規会員を随時受け付けております。

「お問合せ」のページに記入していただくか、kkeiryoshikai@yahoo.co.jp 宛に連絡先を明記してメールをいただければ、こちらから連絡させていただきます。

入会資格

 神奈川県で活動する一般計量士の資格を有する者

会費と特典

A会員:年26,000円

    日本計量振興協会A会員(「計量ジャーナル」「計測標準と計量管理」を配布。

             日本計量振興協会のセミナーを会員価格で受講出来ます。)

    神奈川県計量協会計量部会員(「計量神奈川」を配布。)

    「神奈川県計量士会会報」を配布。

B会員:年18,000円

    日本計量振興協会B会員(「計量ジャーナル」を配布。

             日本計量振興協会のセミナーを会員価格で受講できます。)

    神奈川県計量協会計量部会(「計量神奈川」を配布。)

    「神奈川県計量士会会報」を配布。

県会員:年11,000円・・他の都道府県の計量士会で日本計量振興協会の会員の方

    「神奈川県計量士会会報」を配布。

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神奈川県計量士会会則

神奈川県計量士会会則202012.pdf
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神奈川県計量士会会則

               第1章 総 則

(名称)

第1条 本会は、神奈川県計量士会という。

(事務所)

第2条 事務所を公益社団法人神奈川県計量協会に置く。

(目的)

第3条 本会は、計量士として必要な知識及び技術の向上並びに職務倫理の維持昂揚を図

  り、併せて計量諸団体との親和の強調に努めることにより、適正な計量の実施を確保

  し、以って経済の発展及び文化の向上に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

 (1) 計量士の職務に関する講習会、研修会及び見学会等の開催

 (2) 計量士に関する指導及び相談

 (3) 計量に関する情報の収集及び提供並びに調査研究

 (4) 関係計量行政機関及び関係団体との協調・連携

 (5) 計量器の検査及び校正に関する事業

 (6) その他本会の目的を達成するために必要な事業

               第2章 会 員

(会員の種類)

第5条 本会の会員は、次の3種類とする。

 (1)正会員  計量法第122条の規定による計量士

 (2)賛助会員 本会の目的に賛同し、事業の推進に協力するため入会した個人、法人又

   は団体

 (3)名誉会員 本会に特別の功労があった者で、理事会で推薦し総会で承認された者

(入会)

第6条 正会員又は賛助会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の

  承認を得なければならない。

(会費)

第7条 会員は、総会において定めるところにより、会費を納入しなければならない。

  ただし、名誉会員はこの限りでない。

(退会)

第8条 会員が死亡したときは、退会したものとする。

 2 会費を1年以上納入しなかったときは、退会とみなす。

 3 会員が退会しようとするときは、その理由を付して会長に届け出なければならな

  い。

(除名)

第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において正会員の4分の3

  以上の同意により、これを除名することができる。

 (1) 本会の名誉を著しく、き損したとき。

 (2) 本会の目的の反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)

第10条 会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費、その他の拠出金品は、返還

   しない。

               第3章 役 員

(役員の種類及び選任)

第11条 本会に、次の役員を置く。

 (1)会長   1名

 (2)副会長  3名以内

 (3)常任理事 6名以内  

 (4)理事 (会長、副会長及び常任理事を含む。)20名以内

 (5)監事   2名

 2 理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。

 3 会長、副会長及び常任理事は、理事の互選により定める。

 4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(役員の職務)

第12条 会長は、本会を代表し、その業務を統括する。

 2 副会長は、会長を補佐して本会の業務を掌理し、会長があらかじめ理事会の議決を

  経て定めた順序により、会長に事故があるときは職務を代理し、会長が欠けたときは

  その職務を行う。 

 3 常任理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の常務を分掌する。

 4 理事は、理事会を構成し、本会の業務の執行を決定する。

 5 監事は、会計の執行状況を監査する。

(役員の任期)

第13条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠とし選任された役員の任期は前任者

  の残任期間とし、増員とより選任された役員の任期は、現任者の残任期間とする。

 2 役員は、再任されることができる。ただし、会長は連続して3期を超えてはならな

  い。

 3 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、

  その職務を行わなければならない。

(役員の解任)

第14条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において正会員の4分の3

  以上の同意により、これを解任することができる。

 (1)心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。

 (2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったと認められる

   とき。

(役員の報酬)

第15条 役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。

 2 役員には、費用を弁償することができる。

 3 第2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

               第4章 顧 問

(顧問)

第16条 本会は、顧問を置くことができる。

 2 顧問は、理事会において推薦した者を会長が委嘱する。

 3 顧問は、本会の運営に関して会長の諮問に応ずる。

               第5章 会 議

(会議の種類)

第17条 本会の会議は、総会、理事会及び常任理事会とし、総会は通常総会及び臨時

  総会とする。

(会議の構成)

第18条 総会は、正会員を以って構成する。

 2 理事会は、理事を以って構成する。

 3 常任理事会は、会長、副会長及び常任理事を以って構成する。

 4 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

(会議の機能)

第19条 総会は、この会則に別に定めるものの他、本会の運営に関する重要な事項を

  議決する。

 2 理事会は、この会則に別に定めるものの他、次の事項について議決する。

 (1) 総会に議決した事項の執行に関すること。

 (2) 総会に付議すべき事項

 (3) その他、総会の議決を要しない本会の業務の執行に関する事項。

 3 常任理事会は、理事会から委任された事項及び緊急に処理すべき事項を審議する。

(会議の開催)

第20条 通常総会は、毎年1回事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。

 2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

 (1) 理事会が必要と認めたとき。

 (2) 正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。

 3 理事会は、会長が必要と認めたとき又は理事の2分の1以上から会議の目的たる

  事項を示して請求があったとき開催する。

 4 常任理事会は、会長が必要と認めたとき開催する。

(会議の招集)

第21条 総会、理事会及び常任理事会は、会長が招集する。

 2 総会を招集するには、正会員に対し会議の目的たる事項及びその内容並びに日時

  及び場所を示して、開会の10日前までに文書を以って通知しなければならない。

(会議の議長)

第22条 会議の議長は、会長がこれに当る。

(会議の定足数)

第23条 総会及び理事会は、構成員の2分の1以上の出席を以って成立する。

(会議の議決)

第24条 総会及び理事の議事は、出席した構成員の過半数の同意を以って決し、可否

  同数のときは、議長の決するところによる。

(会議における書面表決等)

第25条 やむ得ない理由のため、総会又は理事会に出席ができない構成員は、あらかじ

  め通知された事項について、書面を以って表決し又は他の正会員を代理人として表決

  を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席

  した構成委員をみなす。

(会議の議事録) 

第26条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。

 2 議事録には、議長の他、出席した正会員の内からその総会において選任された議事

  録署名人2人以上が、記名押印しなければならない。

              第6章 資産及び会計

(資産の構成)

第27条 本会の資産は、次に掲げるものを以って構成する。

 (1) 設立当初の財産目録に記載された財産

 (2) 会費

 (3) 寄付金品

 (4) 事業に伴う収入

 (5) 資産から生じる収入

 (6) その他の収入

(資産の管理)

第28条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は会長が役員会の議決を経て定める。

(事業年度)

第29条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 

(剰余金)

第30条 毎事業年度において歳出に剰余金があるときは、総会の議決を経て翌事業年度

  に繰越すことができる。

              第7章 会則の変更及び解散

(会則の変更)

第31条 この会則は、総会において、出席した正会員の4分の3以上の同意を得なければ

  変更することはできない。

(解散及び残余財産の処分)

第32条 本会は、総会において、正会員の4分の3以上の同意を得なければ解散するこ

  とができない。

 2 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経て本会と類似の目的をもつ団体に

  寄付する。

(精算人)

第33条 本会の精算人は、会長及び副会長があたる。ただし、総会の議決により別に選

  任することを妨げない。 

               第8章 委員会等

第34条 本会は、第4条に掲げる事業を行うため委員会を設けることができる。

 2 委員会等の設置及び運営に関する必要な事項は、会長が理事会の議決を経て別に定

  める。

                第9章 雑則

(委任)

第35条 この会の施行について必要な事項は、会長が総会の議決を経て別に定める。

 

附則

 1 この会則は、平成12年4月1日から適用する。

 2 社団法人日本計量士会神奈川県支部規約(昭和46年4月12日制定)は、廃止と

  する。

 3 この会則は、平成13年4月1日から適用する。

   (第8章を追加、雑則に関わる部分については、第8章を第9章に、第34条を第

  35条に改正)

 4 この会則は、平成16年5月18日から適用する。(第8章及び第9章の改正)

 5 この会則は、平成21年5月19日から適用する。

   (第3章 第11条第1項第2号の副会長数2名から3名以内に改正)

 6 この会則は、令和2年7月1日から適用する。

   (第3章 第13条第2項にただし書きを追加 )

   (第6章 第21条第3項を削除)

 7 この会則は、令和6年5月22日から適用する。

   (第1章2条 事務所を公益社団法人神奈川県計量協会に置く。に改正)

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